令和6年能登半島地震に関するお知らせ 2024.02.26 令和5年分確定申告の受付が開始しておりますが、能登半島地震により被害を受けられた場合には、下記の通り、申告期限の延長等、所得税に関する各種税制上の措置が設けられております。 1.申告・納付等の期限延長※2.所得税等の軽減又は免除3.源泉所得税等の徴収猶予・還付4.住宅借入金等特別控除等の特例5.財産形成住宅(年金)貯蓄の利子等の非課税6.予定納税額の減額7.納税の猶予※申告・納付期限の延長には、地域指定による延長と個別の申請による延長があります。①地域指定による延長 石川県、富山県に納税地を有する方は、令和6年1月1日以降に到来するすべての国税の申告・納付等の期限が延長されています(お手続きは必要ありません)。②個別の申請による延長 上記①以外の地域に納税地を有する方についても、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を税務署に提出することにより、災害がやんだ日から2か月以内の範囲で申告・納付等の期限が延長されます。 詳細は下記よりご確認ください。【国税庁ホームページ:「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/pdf/0024002-120_01.pdf その他、今般の災害により住宅や家財などに損害を受けた方に対して、様々な措置等の情報を下記でご確認いただけます。【国税庁ホームページ:「令和6年能登半島地震に関するお知らせ」】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r6/noto/index.htm#a0024002-120 STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 国税庁質問事項の更新:銀行等の金融機関における振込手数料等に係る電子帳簿保存の取扱についてインボイス制度開始後、初の確定申告が始まりました。 >