国税庁  電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加しました(令和6年3月)

2024.03.18

所得税の確定申告大変お疲れ様でした。
今年はインボイス制度も始まり、消費税の申告が初めてという方もたくさんいらっしゃると思います。
個人の消費税の申告期限は4/1(月)です。申告がまだの方もう少しです!頑張っていきましょう!

さて、電子帳簿保存法改正により、2024年1月から電子取引のデータ保存の義務化されました。
国税庁は3/15に電子帳簿保存法に関する「お問い合わせの多いご質問」に質問を追加しました。


【質問】
従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、
また、クラウドサービを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、
この「労働条件通知書」データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。

【回答】
従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、法第2条第5号に規定する取引情報(取引に関して受領し送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項)に該当します。
その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合にはしますので、その電子取引データを保存する必要があります。

4月は新入社員の入社が多くなります。
雇用契約書などを電子データで行った際は保存方法にご注意ください。

【お問合せの多いご質問 追加問答集(令和6年3月)】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf


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