国税に係る納付書の令和6年5月以降の取扱いについて

2024.04.30

キャッシュレス決済の普及が加速している中、国税庁でも効率化とコスト抑制などの観点によりキャッシュレス納付の
利用拡大に取り組んでおり、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、
納付書の事前送付を取りやめることとしております。
事前送付の取りやめ対象者や、キャッシュレス納付について確認しておきましょう!

【納付書送付の取りやめ対象者】
〇e-taxにより申告書を提出されている法人
〇e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
〇e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人
〇「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人
 ・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
 ・振替納税されている
 ・インターネットバンキング等による納付をされている
 ・クレジットカード納付されている
 ・スマホアプリ納付されている
 ・コンビニ納付(QRコード)されている

(注1)現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、
    引き続き、納付書は送付される予定です
(注2)源泉所得税の徴収高計算書や、消費税の中間申告書兼納付書については、引き続き送付される予定です

現在、申告書等はe-taxにて提出し、税務署より送付されてくる納付書にて納付を行っている方も多くいらっしゃるかと思います。
いざ納付の時期になってあたふたしない様、下記主なキャッシュレス納付を確認の上、納付方法を決めておきましょう!

【主なキャッシュレス納付方法】
〇ダイレクト納付(令和6年4月より新機能「自動ダイレクト」追加)
G-2-2 ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続|国税庁 (nta.go.jp)

〇インターネットバンキングによる納付
G-2-3 インターネットバンキング等からの納付手続|国税庁 (nta.go.jp)

〇クレジットカード納付
G-2-4 クレジットカード納付の手続|国税庁 (nta.go.jp)

概ね全ての税目(税金の種類)について納付対象となりますが、一部手続き等によりご利用出来ない税目もございます。
また各種手数料等が発生する場合や、利用開始までに事前提出書類等が必要な納付方法もございますので早めの確認をお勧めします。

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