ニューストピックス


個人関連の税制改正について

 平成20年12月12日、自民・公明両党の税制調査会から、与党税制改正大綱が発表されました。
 今回のトピックスでは、このうち主な個人関連税制について説明いたします。


1.住宅ローン控除制度の延長・拡充等

 住宅ローン控除制度について、適用期限を5年間延長するとともに一般住宅と認定長期優良住宅に区別し、限度額及び控除率が拡充されます。
 個人住民税についても、所得税の住宅ローン控除制度において所得税から控除しきれない額を税額控除する制度を創設します。
 また、省エネ改修促進税制・バリアフリー改修促進税制及び耐震改修促進税制の適用期限も5年間延長されます。


2.上場株式等の配当・譲渡益軽減税率の延長、配当と譲渡損の損益通算制度

 金融・証券税制では、上場株式等の配当所得及び譲渡所得に対する10%(所得税7% 住民税3%)の軽減税率が、平成21年1月1日から平成23年12月31日まで3年間延長されます。
 上場株式等の配当所得と譲渡損失との損益通算については、予定通り平成21年分から導入されることとなりました。上場株式等の譲渡により生じた損失は、配当金や分配金と損益通算できることに加え、翌年以後3年間の上場株式等に係る譲渡所得の金額から繰越控除できる範囲が配当所得まで広がりました。
 また、軽減税率の期限が切れ、本則の20%税率が実現する平成24年以降は、少額の上場株式等投資のための非課税措置が創設される予定です。

| 2009.02.17 | STCニュース |

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