事業承継関連・非上場株式の評価に関するガイドラインについて
2月9日、中小企業庁は「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」を公表しました。
このガイドラインは、3月1日施行の経営承継法の民法特例で遺留分の「固定合意」が認められることになり、その指針となるものです。
今回のトピックスでは、このガイドラインについて説明いたします。
経営承継法の民法特例では、遺留分権利者全員の合意に基づき、遺留分に算定される財産から事業の承継に必要となる非上場株式等を除外すること(除外合意)、その株式等の価額を合意時の価額に固定できる(固定合意)制度を設けました。
中小企業庁は、この「固定合意」を行う際、非上場株式の時価をどのように評価するのか検討を行ってきたところです。
ガイドラインでは、まず、税法、会社法等において利用されている非上場株式の各種評価方法を解説しています。その評価方法は様々なものがあるため、評価対象会社の業種・規模・資産・収益状況や株主構成などを踏まえて、適切な評価方法を選択することが必要として、裁判例とともにその選択の際の留意事項を記載した内容となっています。
このガイドラインでは、解説と留意点を示すことに留まり、唯一絶対の価額はないものとしていますが、今後創設される相続税・贈与税の納税猶予制度とともに事業承継対策の指針としたいところです。
| 2009.03.08 | STCニュース |
