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欠損金の繰戻し還付制度の復活

 平成21年度税制改正では、「欠損金の繰戻し還付制度」が復活することになりました。

 この制度は、前期が黒字であったため税金を納め、当期は逆に赤字(欠損金)が出た場合に、前期に納めた税金の一部または全部を還付請求することができる制度です。
 適用対象となる法人は、原則資本金1億円以下の法人で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用を受けられます。
 例えば2月決算法人であれば、平成20年2月期が黒字申告で、平成21年2月期が赤字申告の場合に適用を受けることができます。

(例)前期:黒字(所得金額)  200万円 法人税額44万円
   当期:赤字(欠損金額)△100万円 法人税額   0円

   欠損金の繰戻し還付制度を適用すると、

            100万円
    44万円×------------- =22万円の還付
            200万円

<適用要件>
この規定は、次のすべての要件を満たしている場合に限り適用があります。
(1) 前事業年度(前期)および欠損事業年度(当期)ともに青色申告書を提出していること。
(2) 欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出していること。
(3) (2)の申告書と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出していること。

| 2009.04.30 | STCニュース |

役員給与の改定に関する留意点

 世界同時不況と叫ばれ、未だ先の見通しが不安定な現在、企業のコスト削減は最優先課題といえます。その一手段として、役員給与の減額をお考えの経営者の方々も多いのではないでしょうか。役員給与は従業員給与と違い、その増減には制限があるため注意が必要です。以下にその概要をご説明いたします。

 現行の役員給与制度では、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、かつ支給金額が毎回同額である給与について、損金算入が認められています。なお、この定期同額給与には、下記のものも含まれるとされており、支給金額を改定する際には、このいずれかに該当するよう留意する必要があります。また、いずれの場合においても、改定前と改定後で、それぞれの支給額が同額であるものに限ります。
(関連条文:法人税法34①、法人税法施行令69①、法人税法基本通達9-2-12,13)

①会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定が行われたもの(例:3月決算法人の場合6月30日まで)
②3か月経過日前に改定できない等の特別な事情にもとづき、3か月経過日後に改定が行われたもの
③役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
④業績悪化等により減額改定が行われたもの

 なお、平成20年12月に国税庁が公表した「役員給与制度Q&A」では、この規定について、業績悪化等や臨時改定事由の範囲、改定と実際支給のタイミング、期中に複数回の改定を行った場合の取り扱いなど、これまで疑義が生じていた部分が具体的に説明され、明確化されました。

| 2009.04.01 | STCニュース |

沖縄オフィスをオープンしました!

このたび、税理士法人STCは沖縄オフィスをオープンいたしました。

税制上の優遇特区もあり、東アジアの中心として今後ますます発展の可能性のある沖縄にて、アジア経済の懸け橋となるべく、高品質のサービスをご提供致します。


税理士法人STC沖縄支店

〒901-0154
沖縄県那覇市赤嶺二丁目3番1号
TEL:098-857-7032/FAX:098-857-7033

| 2009.04.01 | STCニュース |

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