欠損金の繰戻し還付制度の復活
平成21年度税制改正では、「欠損金の繰戻し還付制度」が復活することになりました。
この制度は、前期が黒字であったため税金を納め、当期は逆に赤字(欠損金)が出た場合に、前期に納めた税金の一部または全部を還付請求することができる制度です。
適用対象となる法人は、原則資本金1億円以下の法人で、平成21年2月1日以後に終了する事業年度から適用を受けられます。
例えば2月決算法人であれば、平成20年2月期が黒字申告で、平成21年2月期が赤字申告の場合に適用を受けることができます。
(例)前期:黒字(所得金額) 200万円 法人税額44万円
当期:赤字(欠損金額)△100万円 法人税額 0円
欠損金の繰戻し還付制度を適用すると、
100万円
44万円×------------- =22万円の還付
200万円
<適用要件>
この規定は、次のすべての要件を満たしている場合に限り適用があります。
(1) 前事業年度(前期)および欠損事業年度(当期)ともに青色申告書を提出していること。
(2) 欠損事業年度の確定申告書を期限内に提出していること。
(3) (2)の申告書と同時に欠損金の繰り戻しによる還付請求書を提出していること。
| 2009.04.30 | STCニュース |
