役員給与の改定に関する留意点
世界同時不況と叫ばれ、未だ先の見通しが不安定な現在、企業のコスト削減は最優先課題といえます。その一手段として、役員給与の減額をお考えの経営者の方々も多いのではないでしょうか。役員給与は従業員給与と違い、その増減には制限があるため注意が必要です。以下にその概要をご説明いたします。
現行の役員給与制度では、支給時期が1か月以下の一定期間ごとで、かつ支給金額が毎回同額である給与について、損金算入が認められています。なお、この定期同額給与には、下記のものも含まれるとされており、支給金額を改定する際には、このいずれかに該当するよう留意する必要があります。また、いずれの場合においても、改定前と改定後で、それぞれの支給額が同額であるものに限ります。
(関連条文:法人税法34①、法人税法施行令69①、法人税法基本通達9-2-12,13)
①会計期間開始の日から3か月を経過する日までに改定が行われたもの(例:3月決算法人の場合6月30日まで)
②3か月経過日前に改定できない等の特別な事情にもとづき、3か月経過日後に改定が行われたもの
③役員の職制上の地位の変更など、やむを得ない事情(臨時改定事由)により改定が行われたもの
④業績悪化等により減額改定が行われたもの
なお、平成20年12月に国税庁が公表した「役員給与制度Q&A」では、この規定について、業績悪化等や臨時改定事由の範囲、改定と実際支給のタイミング、期中に複数回の改定を行った場合の取り扱いなど、これまで疑義が生じていた部分が具体的に説明され、明確化されました。
| 2009.04.01 | STCニュース |
