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経済危機対策における税制上の措置

 政府与党は、需要不足に対処する観点から、通常の税制改正に追加して、経済危機対策として税制について所要の整備を行うことを発表しました。具体的施策については、下記の通りとなります。

1.住宅資金贈与に係る贈与税の軽減
 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が直系尊属(父母、祖父母等)から居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与を受けた場合には、当該期間を通じて500万円までの贈与は非課税となります。この特例は、暦年課税(110万円)・相続時精算課税(3,500万円)の非課税枠との併用が可能です。従いまして、暦年課税の場合は610万円、相続時精算課税の場合は4,000万円までの贈与が非課税となります。また、相続時精算課税を選択してこの特例を受ける場合には、相続の精算時においても500万円は非課税となり、3,500万円のみが課税対象となります。

2.中小企業の交際費課税の軽減
 交際費等の損金不算入制度について、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、資本金1億円以下の法人に係る定額控除限度額が400万円から600万円に引き上げられます。

3.研究開発税制の拡充
 試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、平成21、22年度(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に開始する事業年度)において税額控除限度額の引き上げと、平成21、22年度に生じた税額控除限度超過額について、平成23、24年度(平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に開始する事業年度)において繰越控除が可能となります。

| 2009.06.04 | STCニュース |

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