タックスヘイブン子会社から受ける配当等の注意点
平成21年度の税制改正では、内国法人が外国子会社から受け取る配当等の95%が益金不算入となる外国子会社配当益金不算入制度が創設されましたが、この制度に関連するタックスヘイブン対策税制における配当等の取り扱いについてお知らせ致します。
タックスヘイブン対策税制は、軽課税国・地域(香港・シンガポール・ケイマン諸島等)に所在する実体のない特定外国子会社等(軽課税国・地域に所在する外国関係会社)の所得を内国法人の所得とみなして、内国法人の所得に合算する制度です。今回の税制改正により、非軽課税国・地域から受け取る配当等については、内国法人の平成21年4月1日以後開始事業年度に受け取れば95%益金不算入になりますが、特定外国子会社等から受け取る配当等は経過措置により、その配当等の生じた事業年度が、平成21年4月1日より前に開始されていれば、益金算入となり、従来の間接外国税額控除の適用を受けることになります。
つまり、特定外国子会社等から受け取る配当等が益金不算入となるのは、平成21年4月1日以後に開始した事業年度から生じた配当等からとされます。
また、この経過措置は、タックスヘイブン対策税制の適用除外要件を満たすか否かは関係が無く、特定外国子会社等に該当すれば、適用がある点に注意しなければなりません。
| 2009.06.29 | STCニュース |
