平成21年度税制改正の概要
本年度税制改正において、現在の経済金融情勢を踏まえ、景気回復の実現に向けた観点から、以下の措置が講じられました。
【住宅・土地税制】
(1) 住宅税制
・ 住宅ローン減税の適用期限を5年間延長。最大控除可能額を500万円(長期優良住宅の場合は600万円)に引上げ。
・ 自己資金で長期優良住宅の新築等をする場合や省エネ及びバリアフリー改修を行う場合の税額控除制度を創設。
(2) 土地税制
・ 平成21年、22年に取得する土地を5年超所有して譲渡する際の譲渡益について1,000万円の特別控除制度を創設。
・ 事業者が平成21年、22年に土地を先行取得して、その後10年間に他の土地を売却した場合、その譲渡益課税を繰り延べることを可能とする制度を創設。
・ 土地の売買等に係る登録免許税の軽減措置の現行税率を2年間据え置き。
【法人関係税制】
・ エネルギー需給構造改革推進設備等や資源生産性の向上に資する設備等について、2年間即時償却を可能とする等の投資減税措置を導入。
【中小企業関係税制】
・ 中小法人等の軽減税率について、現行22%から18%に2年間引下げ。
・ 中小法人等の欠損金の繰戻し還付の適用停止の廃止。
【相続税制】
・ 中小企業の事業承継を円滑化するため、非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予制度を導入。
・ 農地に係る相続税の納税猶予制度について、農地の有効利用を促進する貸付けも適用対象とする等の拡充。
【金融・証券税制】
・ 上場株式等の配当及び譲渡益について、現行7%(住民税とあわせて10%)軽減税率を3年間延長。
・ 少額投資のための簡素な優遇措置を平成22年度税制改正において創設(上記軽減税率が廃止され15%(住民税とあわせて20%)本則税率が実現する際に導入)。
・ 確定拠出年金について、個人拠出(マッチング拠出)を導入するとともに、拠出限度額を引上げ。
・ 生命保険料控除における新たな控除枠として、介護医療保険料控除を平成22年度税制改正において創設。
【国際課税】
・ わが国企業が海外市場で獲得する利益の国内還流に向けた環境整備のため、間接外国税額控除制度に代えて、外国子会社からの配当について親会社の益金不算入とする制度を導入。
【自動車課税】
・ 一定の排ガス性能・燃費性能等を備えた自動車に係る自動車重量税を時限的に減免。
【納税環境整備】
・ 電子申告に係る所得税額の特別控除制度の適用期限を2年間延長。
それぞれの適用年度や開始時期など、詳しい内容については、下記URLをご参考ください。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei09/index.htm
| 2009.08.05 | STCニュース |
