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エンジェル税制の概要

 この制度は、資金を必要としているベンチャー企業に対する投資を促進するために、個人投資家に対して税制上の優遇措置を講ずるものです。ベンチャー企業に対して、個人投資家が投資を行った場合、投資時点と、売却時点のいずれの時点でも税制上の優遇措置を受けることができます。

(1)投資時点での優遇措置
 一定のベンチャー企業へ投資した個人投資家は、確定申告により以下のAまたはBの所得税減税が受けることができます。
<優遇措置A>
〔ベンチャー企業への投資額-5,000円〕をその年の総所得金額から控除
(控除対象となる投資額の上限は、1,000万円と総所得金額の40%のいずれか低い方)
<優遇措置B>
〔ベンチャー企業への投資額全額〕を、その年の他の株式譲渡益から控除

(2)売却時点での優遇措置
 ベンチャー企業の株式を売却し、売却損失が出た場合には他の株式譲渡益と通算(相殺)が可能。通算しきれなかった場合は、翌年以降3年の株式譲渡益と通算(相殺)することができます。

(3)エンジェル税制の適用を受けるための要件
 エンジェル税制の適用を受けるためには、投資を受けるベンチャー企業と、投資をする個人事業者それぞれが、必要な要件を満たす必要があります。
<ベンチャー企業の要件>
この制度の対象となるベンチャー企業は、以下のような要件を満たす未上場の企業で、事前に各地域の経済産業大臣の確認を受ける必要があります。
・優遇措置Aの対象企業は、設立後3年未満の中小企業者であること
・優遇措置Bの対象企業は、設立後10年未満の中小企業者であること
・外部から1/6以上の投資を受けていること
・一定の研究者や開発者がいること
・一定割合の試験研究費(宣伝費・マーケティング費用を含む)を支出していること
・大規模法人(資本金1億円超等)および当該大規模法人と特殊な関係(子会社等)にある法人の所有に属さないこと 等
<個人投資家の要件>
・金銭の払込により、対象となる企業の株式を取得していること
・投資先ベンチャー企業が同族会社である場合には、持株割合が大きいものから第3位までの株主グループの持株割合を順に加算し、その割合が初めて50%超になる時における株主グループに属していないこと

| 2009.09.07 | STCニュース |

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