ふるさと納税制度による住民税控除の実績
平成20年の地方税法改正により創設されたふるさと納税制度の実績が11月17日に開かれた政府税制調査会の資料で明らかになりました。
ふるさと納税制度とは、「ふるさと」に対し貢献又は応援したいという納税者の思いを実現するため、都道府県・市区町村が条例により指定した寄付をした場合、適用限度額(5千円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて控除する寄付税制です。ここでいう「ふるさと」は自分の故郷に限らず、応援したい都道府県・市区町村ならどこでも構いません。
政府税制調査会の資料によると、寄付金控除の対象寄付金額約73億円のうち、平成21年度個人住民税から控除された額は約19億円(都道府県民税分は約8億円・市町村民税分は約11億円)となっています。
個人住民税については、都道府県や市区町村に対する指定寄付金のうち、5千円を超える部分について次の合計額の5分の2を都道府県民税から、5分の3を市町村民税から控除します。(税額控除方式)
対象寄付金の上限は都道府県や市区町村に対する寄付金以外の寄付金と合わせて総所得金額の30%が限度です。
① (都道府県・市町村指定の寄付金-5,000円)×10%
② (都道府県・市町村指定の寄付金-5,000円)×(90%-0~40%{所得税率})
* ②は個人住民税所得割の額の10%が限度
また、所得税については、寄付金額の5千円を超える分について、課税所得金額から控除されます。(所得控除方式)
対象寄付金の上限は、総所得金額の40%です。
控除を受けるためには、寄付をした都道府県や市区町村からもらった領収書を添付して、確定申告をすることが必要です。
地方自治体の中では、寄付を募るため、地元の特産品や温泉の招待券などを贈呈している所もあります。興味のある方はホームページ等で確認してみるのも良いでしょう。
| 2009.12.07 | STCニュース |
