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相続税の申告期限の延長について

平成20年10月1日から平成21年3月31日までの間に亡くなられた方に係る相続税については、平成21年度税制改正において「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」が創設されたことに伴い、一定の要件を満たす場合に、その申告期限が延長されます。

<判定方法>
下記の①および②を満たす場合、相続税の申告期限が平成22年2月1日まで延長されます。ただし、①を満たし②を満たさない場合、③および④を満たせば、同様に延長されます。

①被相続人の財産(遺産)の中に、非上場会社の株式または出資が含まれている。
②亡くなられた方は、その株式または出資に係る会社において、代表権を有していた。
③相続税の申告をされる方のうちに、亡くなられた方から過去に、特定受贈同族会社株式等・特定同族株式等といった非上場会社の株式または出資の贈与を受けた方がいる。
④亡くなられた方は、③の贈与をした株式または出資に係る会社において、代表権を有していた。

なお、上記の判定で申告期限が延長されない場合の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10カ月目の日となります。

<注意事項>
●上記の判定において申告期限が延長されることとなった場合には、下記参考の「非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例」の適用の有無にかかわらず、その申告期限が延長されます。
●相続税の申告にあたっては、亡くなられた方が会社の代表権を有していたことを明らかにする書類(会社の登記事項証明書・法人税申告書の写しなど)の提出が必要です。
●上記における代表権とは、制限の加えられていないものに限ります。
●特定受贈同族会社株式とは、贈与を受けた方が税務署に提出した「特定受贈同族会社株式等に係る届出書」に記載された株式または出資をいいます。
●特定同族株式等とは「特定同族株式等の贈与の特例(相続時精算課税)の適用を受けた株式または出資をいいます。

【参考:非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例】
 後継者である相続人等が、相続等により、非上場会社の株式または出資を取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき相続税のうち、その株式または出資(一定の部分に限ります。)に係る課税価格の80%に対応する相続税については、その後継者の死亡等の日までその納税が猶予される特例です。
なお、後継者の死亡等により、納税が猶予されている相続税の納付が免除されます。また、この特例は、平成20年10月1日以降の相続等に係る相続税について遡及して適用されます。
この特例を適用するには、非上場会社について「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定に基づく経済産業大臣の確認・認定を受けるなど、一定の要件を満たす必要があり、相続税の申告期限までに、納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。

| 2010.01.08 | STCニュース |

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