平成22年度税制改正大綱が閣議決定
民主党新政権の下、昨年12月22日の臨時閣議において平成22年度税制改正大綱が決定しました。大綱は、これまでの「である」調の文章表現から「です」「ます」調に変わっており、国民の目線を考慮した文章表現となっていることや、納税者の立場に立って「公平・透明・納得」の三原則を税制改革の基本としていることが特徴的です。
以下、個人関連税制を中心に今回の改正の概要について説明いたします。
【扶養控除の改正】
子ども手当の創設に伴い、「所得控除から手当へ」の改革が行われました。年少部分(0歳~15歳)に係る扶養控除(38万円)が廃止に、地方税についても同様に年少部分に係る扶養控除(33万円)が廃止されました。特定扶養控除(16歳~22歳)では、高校の実質無償化に伴い、16歳以上19歳未満の部分に係る国の所得控除を63万円から38万円に、地方税の所得控除も45万円から33万円に圧縮されます。尚、これらの改正は、国税では平成23年分以後、地方税では平成24年度分以後の適用となります。
【生命保険料控除の改組】
平成24年1月1日以後に締結する保険契約等のうち、介護・医療保障を内容とする主契約・特約分が新たに「介護医療保険料控除」として一般生命保険料控除と別枠で設けられることになりました(適用限度額は国税4万円、地方税2.8万円)。
【少額上場株式非課税措置の創設】
現行の上場株式等に係る配当所得・譲渡所得の軽減税率が20%の本則税率に戻る平成24年1月1日から平成26年12月31日までの3年間、新たに開設する非課税口座内にある上場株式等の取得価額の合計額が年間100万円(1人1口座に限定)まで、配当所得・譲渡所得が最長10年間にわたり非課税とされました。
【譲渡所得関連の改正】
平成21年12月31日で期限切れを迎える「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」が、譲渡資産に係る対価の額を2億円以下とする要件を追加したうえで、平成23年12月31日まで2年間の適用期限の延長が認められました。
【その他の改正】
所得税の寄付金控除について、平成22年分以後の所得税から適用下限額が現行の5千円から2千円に引下げられました。また、小規模企業共済制度については所要の法律改正を前提に、個人事業者だけでなく共同経営者を追加する等、加入対象者の拡充が認められました。
| 2010.02.05 | STCニュース |
