平成22年度税制改正大網が閣議決定2
前回のニューストピックスに引き続き平成22年度税制改正のポイントをご紹介していきたいと思います。今回は、法人税関連の改正の説明をいたします。なお改正内容は多岐に渡るため、全ての項目についてご紹介することはできませんので、あらかじめご了承ください。
【特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入制度の廃止】
平成18年度の税制改正において「特殊支配同族会社における業務主宰役員給与の損金不算入」という制度が設けられました。これは一定の要件を満たす同族会社については、業務主宰役員(主に社長)の給与の一部を損金不算入にするという増税規定です。
廃止時期は、平成22年4月1日以降終了事業年度からとなる予定です。この規定の対象となっていた同族会社にとっては朗報となります。ただし、平成23年度税制改正において、給与所得控除を含む所得税のあり方について議論し、抜本的措置を講じることとしておりますので、引き続き今後の議論の行方に注意が必要です。
【グループ内取引等に係る税制の見直し】
今回の改正でグループ法人税制の制度の見直しが行われ、グループ間での資産譲渡や寄付などについて一定の措置が設けられます。
改正点が多いので下記に一部をご紹介します。
1.100%グループ内の内国法人間で、一定の資産の移転を行ったことにより生ずる譲渡損益を、その資産のそのグループ外への移転などの時に、その移転を行った法人において計上する(つまり、グループ内での移転などの時には譲渡損益を計上しないということです。)。
2.100%グループ内の内国法人間の寄付金について、支出法人において全額損金不算入とするとともに、受領法人において全額益金不算入とする。
これらのグループ法人税制に係る改正は、一部を除き、平成22年10月1日から適用されます。
【中小企業の優遇税制の継続】
中小企業の優遇税制はほぼ継続という結果になりました。
下記に一部をご紹介します。
1. 交際費等の損金不算入制度(年間交際費600万円までの90%損金算入)について、その適用を2年間延長するとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年間延長します。
2. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例(1単位当たり30万円未満の資産の年間300万円までの一括損金算入)の適用期限を2年延長します。
3. 中小企業投資促進税制の2年延長
4. 中小企業等基盤強化税制の拡充
| 2010.03.01 | STCニュース |
