「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について
国税庁は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について、文書回答事例を公表しています。
これは、東日本大震災の影響により二重債務問題(住宅ローンや事業用資金などの既存の資金に加え、復興資金を借入なければならないという問題)を抱えた個人の債務者について、法的倒産手続によらずに、公正かつ迅速に債務整理を行うための取り扱いを示したものです。
債務者(個人)の私的整理に関するガイドラインが定められたことにより、このガイドラインに沿って債権放棄が行われた場合の、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取り扱いは、以下の通りです
・債権者(法人)
債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(法人税基本通達9-6-1(3))
・債務者(個人)
債務免除益は各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない。
(所得税基本通達36-17)
当該取扱いについては、国税庁のホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/110816/index.htm
| 2011.08.31 | STCニュース |
適用額明細書提出の有無
平成23年4月1日以後に終了する事業年度から、法人税の租税特別措置法を適用する場合は、「適用額明細書」を作成し、法人税申告書に添付することとなりましたが、この度、国税庁に、「適用額明細書」の手引きが掲載されています。
これは、平成22年の税制改正で作成された、「租税特別措置法の適用状況の透明化等に関する法律」に基づいたものです。
法人税関係特別措置には、主に下記のようなものがあります。
・別表一法人税の特別税率
・別表八(一)受取配当等の益金不算入
・別表十一(一の二)一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入
・別表十四(二)寄付金の損金算入
・別表十六(七)少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
「適用額明細書」の添付が無かった場合又は添付があっても虚偽の記載があった場合には、法人税関係特別措置の適用が受けられないこととされています。添付漏れや記載誤りには、充分な注意が必要です。
当該取扱いについては、国税庁のホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/index.htm
| 2011.08.30 |
平成12年から平成17年の間に相続等に係る生命保険契約等に基づく年金を受給していた方への特別還付金
遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象にならないとする最高裁判所の判決(平成22年7月6日)を受けて、平成22年10月に、相続等に係る生命保険契約等に基づく年金(保険年金)の税務上の取り扱いが変更されました。
これまでは、平成18年分~平成22年分の各年分について、所得税を納めすぎていた方には、還付手続きにより、その還付が行われてきました。
この度、平成12年分~平成17年分の各年分についても、納めすぎとなっている所得税に相当する額を特別還付金として支給する制度が創設されました。
還付請求をする場合は、請求期間の平成23年6月30日から平成24年6月29日までに、必要な書類を所轄税務署に提出する必要があります。
対象となる方は、次のいずれかに該当する方で保険契約等に係る保険料等の負担者でない方です。
①死亡保険金を年金形式で受給していた方
②学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給していた方
③個人年金保険契約に基づく年金を受給していた方
当該取扱いについては、国税庁のホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/seimeihoken.htm
| 2011.08.20 | STCニュース |
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