「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について
国税庁は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」に基づき作成された弁済計画に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について、文書回答事例を公表しています。
これは、東日本大震災の影響により二重債務問題(住宅ローンや事業用資金などの既存の資金に加え、復興資金を借入なければならないという問題)を抱えた個人の債務者について、法的倒産手続によらずに、公正かつ迅速に債務整理を行うための取り扱いを示したものです。
債務者(個人)の私的整理に関するガイドラインが定められたことにより、このガイドラインに沿って債権放棄が行われた場合の、その債権放棄に係る対象債権者及び債務者の税務上の取り扱いは、以下の通りです
・債権者(法人)
債権放棄の日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(法人税基本通達9-6-1(3))
・債務者(個人)
債務免除益は各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しない。
(所得税基本通達36-17)
当該取扱いについては、国税庁のホームページをご参照下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/110816/index.htm
| 2011.08.31 | STCニュース |
