平成23年度 消費税改正
平成23年1月25日に国会へ提出された「所得税法等の一部を改正する法律案」、平成23年6月10に国会へ提出された「 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」における消費税に関する改正内容について説明します。
■免税事業者の要件の見直し(消費税法第9条の2関係)
<現行>
前々年(個人)又は前々事業年度(法人)の課税売上高が1,000万円以下の事業者について、その課税期間の課税資産の譲渡等について、消費税を納める義務が免除されます。

<改正後>
個人事業者のその年又は法人のその事業年度につき、現行制度において事業者免税点制度の適用を受ける事業者のうち、次に掲げる課税売上高が1,000万円を超えるときは、消費税を納める義務は免除しないこととなりました。
① 個人事業者のその年の前年1月1日~6月30日までの課税売上高
② 法人のその事業年度の前事業年度(7月以下のものを除く)開始の日から6月間の課税売上高
③ 法人のその事業年度の前事業年度が7月以下の場合で、その事業年度の前1年内に開始した前々事業年度があるときは、当該前々事業年度の開始の日から6月間の課税売上高(当該前々事業年度が6月以下の場合には、当該前々事業年度の課税売上高)
なお、特定期間については、課税売上高に代えて、所得税法に規定する給与等の支払額で判定することもできるとしています。
当該改正は、平成25年1月1日以後に開始する年または事業年度から適用されます。
(附則第22条関係)

(注)前事業年度が7ヶ月以下である法人は、改正法による判定は不要となります。
但し、この場合も、当期開始の日前1年間に開始した前々期がある場合には、その 前々事業年度の開始日以後6月の期間(基準期間に含まれるものを除き、当該前々事業年度が6月以下の場合は、当該前々事業年度開始の日からその終了の日までの期間)の課税売上高により判定します。
■課税売上割合が95%以上の場合の仕入税額控除の見直し(消費税法第30条関係)
<現行>
非課税売上に対応する仕入は、原則、仕入税額控除は認められませんが、課税売上割合が95%以上の場合、課税仕入等の税額の全額控除が認められています。
<改正後>
95%ルールによる課税仕入等の税額の全額控除制度は撤廃されます。
但し、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り現行の95%ルールが適用されることとなりました。
従って、課税売上割合が95%以上である課税期間であっても、当該課税期間に係る課税売上高が5億円を超える場合は、個別対応方式又は一括比例配分方式により、仕入税額控除額を計算することになります。
なお、一括比例配分方式は、2年間の継続適用が求められており、有利判定には注意が必要です。
当該改正は、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用されます。
■仕入税額控除に関する明細書添付の義務付け
現行では、消費税還付申告書(仕入税額控除の控除不足額の記載のあるものに限る)を提出する事業者に対し、任意に提出を依頼している「仕入税額控除に関する明細書」について、改正後は還付申告書への添付が義務付けられます。
当該改正は、平成24年4月1日以後に提出する還付申告書について適用されます。
■罰則の見直し
現行では、不正還付の未遂を罰する規定は設けられておりませんでしたが、改正後、不正還付の未遂を罰することになりました。
また、故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設として、確定申告書をその提出期限までに提出しないことにより消費税を免れた者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することになりました。
当該改正は、公布の日から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。
| 2011.09.27 | STCニュース |
