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子育てサポート企業に対する税制優遇制度の創設

平成23年度税制改正で社員の育児環境整備に積極的な企業を支援するための税制優遇制度が設けられました。子育てサポート企業として、次世代育成支援への取り組みを推進している「くるみん」を取得された企業の皆様は、是非この税制優遇制度を積極的に活用してください。
「くるみん」とは、次世代法によって企業が従業員の仕事と子育ての両立について行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした場合に「子育てサポート企業」として認定を受けた際に発行されるマークです。

<1.税制優遇制度の概要>
次世代育成支援対策推進法(以下「次世代法」)に基づく認定を受け、「くるみん」を取得した企業は、認定を受ける対象となった一般事業主行動計画の計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得・新築・増改築をした建物等について、認定を受けた日を含む事業年度において、普通償却限度額の32%の割増償却ができます。

対象資産の通常の減価償却費(A)+(A)×32%

法人⇒損金算入  個人事業主⇒必要経費算入


<2 税制優遇制度の対象となる事業主の要件>
① 青色申告書を提出する事業主であること
② 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度において、次世代法の認定を受けること
※個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各年に次世代法の認定を受けた場合に対象となります。
※過去に認定を受けたことのある事業主が、当該期間内に新たに認定を受けた場合でも対象。
※当該期間内に複数回認定を受けた場合、最初の認定についてのみ対象。
<3 適用対象の建物等>
以下の①②のどちらにも当てはまる建物及びその附属設備(以下「建物等」)が
割増償却の対象となります。

① 次世代法の認定を受けた日を含む事業年度終了の日において、事業主が所有し、事業のために使用している建物等
②認定を受ける対象となった行動計画の(ア)計画期間開始の日から認定を受けた日を含む事業年度終了の日までの期間内に取得した建物等で、その建設の後、事業のために使用されていないもの、または(イ)その期間内に新築・増改築をした建物等
※ 所有権が移転しないリース取引により取得したものを除く。
※ 増改築の場合は、増改築のための工事を行ったことによって所有することとなった
  建物等の部分に限る。
※ 「建物およびその附属設備」の例
  ●事務所用建物、店舗用建物、病院用建物、工場用建物、倉庫用建物、事業所内保育施設
  ●電気設備、アーケード・日よけ設備、給排水・衛生設備、ガス設備

当該取扱いについては、厚生労働省のホームページをご参照下さい。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/dl/jisedaihou.pdf

| 2011.10.20 | STCニュース |

中小企業倒産防止共済制度の改正(平成23年10月施行)

1.中小企業倒産防止共済制度 
 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合、企業者が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられています。

 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入でき、加入後6ヶ月以上経過し、かつ6ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となったときは、無利子・無担保・無保証人で貸付が受けられます。
 また、臨時に事業資金を必要とする場合は、機構解約の場合に受け取れる解約手当金の95%範囲内で一時貸付が受けられ、解約したい場合に12ヶ月分以上の掛金を納付している場合は、掛金の納付月数に応じて、掛金の総額75%~100%を手当金として受け取ることができます。

 なお、払い込んだ掛金は、税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。

 経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度であり、独立行政法人中小企業基盤整備機構により運営されています。
 平成23年10月1日から、貸付限度額や掛金月額の上限が大幅に引き上げられるなど、制度をさらに充実したものとなり、中小企業の方には朗報です。

2.改正内容 
平成22年4月21日に公布された、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が平成23年10月1日に施行されました。
 主な改正点は、下記の通りです。

23.10図2.png


詳しくは、下記ホームページをご参照下さい。
 独立行政法人中小企業基盤整備機構 
 http://www.smrj.go.jp/tkyosai/062332.html

| 2011.10.12 | STCニュース |

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