中小企業倒産防止共済制度の改正(平成23年10月施行)
1.中小企業倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)とは、取引先業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難になった場合、企業者が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐために設けられています。
引き続き1年以上事業を行っている中小企業者の方が加入でき、加入後6ヶ月以上経過し、かつ6ヶ月分以上の掛金を納付している場合には、取引先業者が倒産し、売掛金債権等の回収が困難となったときは、無利子・無担保・無保証人で貸付が受けられます。
また、臨時に事業資金を必要とする場合は、機構解約の場合に受け取れる解約手当金の95%範囲内で一時貸付が受けられ、解約したい場合に12ヶ月分以上の掛金を納付している場合は、掛金の納付月数に応じて、掛金の総額75%~100%を手当金として受け取ることができます。
なお、払い込んだ掛金は、税法上、法人の場合は損金、個人の場合は必要経費に算入できます。
経営セーフティ共済は、中小企業倒産防止共済法に基づく共済制度であり、独立行政法人中小企業基盤整備機構により運営されています。
平成23年10月1日から、貸付限度額や掛金月額の上限が大幅に引き上げられるなど、制度をさらに充実したものとなり、中小企業の方には朗報です。
2.改正内容
平成22年4月21日に公布された、「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が平成23年10月1日に施行されました。
主な改正点は、下記の通りです。
詳しくは、下記ホームページをご参照下さい。
独立行政法人中小企業基盤整備機構
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/062332.html
| 2011.10.12 | STCニュース |
