環境関連投資促進税制の創設
平成23年度税制改正で、青色申告法人が平成23年6月30日から平成26年3月31日までの期間内に、新品のエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得又は製作若しくは建設(以下「取得等」という)をして、その取得等の日から1年以内に国内において事業の用に供した場合には、その事業の用に供した事業年度において、その設備等の取得価額の30%相当額の特別償却(中小企業者等は7%相当額の税額控除との選択適用)を行うことが可能となりました。
<適用対象法人>
・特別償却⇒青色申告書を提出する法人
・税額控除⇒中小企業者等で青色申告書を提出する法人
(注) 中小企業者等とは、次に掲げる法人です。
①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除く。
②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
<適用対象年度>
上記期間内にエネルギー環境負荷低減推進設備等の取得等をして、その事業の用に供した事業年度
<償却限度額>
特別償却限度額=エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額×30%
<税額控除限度額>
税額控除限度額=エネルギー環境負荷低減推進設備等の取得価額の合計額×7%
(事業年度の法人税額の20%相当額を限度)
(注) 税額控除限度額がその事業年度の法人税額の20%相当額を超え、その事業年度において税額控除限度額の全部を控除しきれなかった金額(以下「繰越税額控除限度超過額」)については、1年間の繰越しが認められます。
<適用対象資産>
対象資産となるエネルギー環境負荷低減推進設備等は、取得等をした後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産で、指定期間内に取得等をして、その取得等をした日から1年以内に事業の用に供されたものです。
1.エネルギーの有効な利用の促進に著しく資する機械その他の減価償却資産
①新エネルギー利用設備等・・・太陽光発電設備、風力発電設備、水熱利用設備、雪氷熱利用設備、バイオマス利用装置など
②二酸化炭素排出抑制設備等・・・熱併給型動力発生装置、ハイブリット自動車、電気自動車、ガス冷房装置など
2.建築物に係るエネルギーの使用の合理化に著しく資する設備
①エネルギー使用合理化設備・・・高断熱窓設備、高効率空気調和設備など
②エネルギー使用制御設備・・・測定装置、中継装置、可変風量制御装置など
<その他注意事項>
・一の資産についてこの制度による特別償却と税額控除との重複適用は認められません。
・当制度による特別償却又は税額控除の適用を受ける資産は、租税特別措置法上の圧縮記帳、他の制度による特別償却又は他の税額控除の規定の重複適用は認められません。
・特別償却の適用を受けるためには、確定申告書等に償却限度額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
また税額控除の適用を受けるためには、控除を受ける金額を確定申告書等に記載するとともに、その金額の計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。
・特別償却の適用を受けることに代えて、特別償却限度額以下の金額を損金経理により特別償却準備金として積み立てること又はその事業年度の決算確定日までに剰余金の処分により特別償却準備金として積み立てることにより、損金の額に算入することも認められます。
| 2011.11.14 | STCニュース |


