ニューストピックス


平成23年分 年末調整の改正点

平成22年度税制改正により、下記の通り扶養控除等の見直しが行われました。
平成23年分以後の所得税について適用されますので、年末調整の際にはご注意下さい。

1. 年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されました。
これに伴い、年齢16歳以上の扶養親族(控除対象扶養親族)が、扶養控除の対象となります。
2. 年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、扶養控除の額が38万円となりました。
これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の人に変更されました。
3. 居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が同居特別障害者である場合に、配偶者控除又は扶養控除の額に35万円を加算する措置は廃止され、同居特別障害者に対する障害者控除の額を1人につき75万円とする制度に改められました。

表1.png

表2.png

詳しくは、下記国税庁ホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/

| 2011.11.09 | STCニュース |

Page Top


代表のごあいさつ

  • 株式会社STC
  • SAKUTA BLOG
  • ATSUO BLOG
  • 税理士法人STC 沖縄支店