通勤手当の非課税限度額の改正について
平成23年度税制改正により、自転車やマイカーなどの交通用具を使用して通勤する方が平成24年1月1日以後に受ける通勤手当の非課税限度額が変更となります。
<概要>
マイカーなどで通勤している方の非課税となる1ヶ月あたりの限度額(以下「距離比例額」という。)は、次のように定められております。

また、マイカーなどを使用して通勤する方で通勤距離が片道15km以上である方が受ける通勤手当については、運賃相当額が距離比例額を超える場合には運賃相当額(最高限度額は月10万円)までが非課税とされています。
(注)運賃相当額とはマイカーなどを使用して通勤する方が鉄道などの交通機関を利用したならば負担することとなるべき運賃等で通勤に必要な運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤経路及び方法による運賃又は料金の額に相当する金額を言います。
<改正点>
今回の改正により、運賃相当額が距離比例額を超える場合に、運賃相当額(最高限度額は月10万円)までが非課税とされる措置が廃止とされました。これにより通勤手当の金額が距離比例額を超える場合に、その距離比例額を超える金額について給与として課税されることとなります。
下記を参照してください。

平成24年1月1日以後支給の通勤手当から変更となりますので、ご注意ください。
| 2011.12.09 |
