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平成24年度税制改正大綱の概要

平成24年度税制改正大綱が、12月10日に閣議決定されました。

中小企業の支援のための、中小企業投資促進税制の拡充・延長等や省エネ住宅に係るローン減税や贈与税一部非課税措置を図る一方、個人の所得税の増税、地球温暖化対策税の創設などの負担増も見られます。
焦点であった自動車重量税と自動車取得税については、自動車重量税の一部を軽減し、エコカー減税の継続をすることとし、その他国際的租税回避の防止策も盛り込まれています。

平成23年度税制改正予定であった相続税の改正は今年も見送られていますが、消費税増税や社会保障制度の確立、東日本大震災の復興支援増税を念頭に置いたものとなっています。

主な概要は、以下の通りです。

1. 所得課税
(1)給与所得控除の見直し
①給与所得控除の上限設定
給与等の収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除については、245万円の上限を設定
②特定支出(資格取得費、勤務必要経費)の範囲の拡大 ※勤務必要経費は上限65万円
③特定支出の合計額が、次の金額を超える場合、その超える部分の金額を給与所得控除額に加算
  ・その年の給与等の収入1,500万円以下:その年中の給与所得控除額の2分の1
  ・その年の給与等の収入1,500万円超:125万円
 (注)平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用

(2)退職所得課税の見直し
勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止
(注)平成25年分以後の所得税について適用。個人住民税は平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について適用。

(3)源泉徴収に係る所得税の納期に関する特例
①7月から12月までに支払った給与・退職手当等につき徴収した所得税の納期限を翌年1月20日(現行:翌年1月10日)とする。
②給与・退職手当等につき源泉徴収した所得税の納期限の特例の廃止
(注)平成24年7月1日以後支払う給与・退職手当等につき適用

(4)住宅借入金等を保有する場合の所得税控除について、認定省エネルギー建築物のうち一定の住宅(以下、「認定住宅」)の新築又は取得をして、平成24年又は25年に居住の用に供した場合における住宅借入金等の年末残高の限度額を拡大。
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2. 資産課税
(1)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(現行1,000万円)を拡充・延長
 ①省エネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅家屋の場合
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,500万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,200万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
  東日本大震災の被災者は、1,500万円
 ②上記以外の住宅用家屋の場合
平成24年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合 1,000万円
平成25年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合  700万円
平成26年中に住宅取得等資金の贈与を受けた場合  500万円
 東日本大震災の被災者は、1,000万円
※対象となる住宅用家屋の床面積は東日本大震災の被災者を除き240㎡以下
 (注)平成24年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金につき適用

(2)住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を3年延長

(3)相続税の連帯納付義務について、次の場合はその義務を解除
①申告期限等から5年を経過した場合(ただし、申告期限等から5年を経過した時点で連帯納付義務の履行を求めているものについては、継続して履行を求めることができる)
②納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合
 (注)平成24年4月1日以後に申告期限が到来する相続税につき適用

(4)新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長
(5)原子力災害非難区域等に固定資産税等の免除・減額措置を適用

3. 法人課税
(1)研究開発税制の上乗せ特例を2年延長
(2)環境関連投資促進税制を拡充
(3)中小企業投資促進税制について、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等を追加するとともに、デジタル複合機の範囲の見直しを行った上、適用期限を2年延長
(4)交際費等の損金不算入制度、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限を2年延長
(5)使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例の適用期限を2年延長
(6)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長
(7)東日本大震災被災地域における各種特別償却・税額控除の創設


4. 消費課税
(1)消費税・たばこ税・酒税税率引き上げを検討


5. 環境関連税制
(1)車体課税
①自動車重量税の一部軽減
・車検証の交付等の時点で燃費等の環境性能に関する一定の基準(燃費基準等の切り替えに応じて変更。現時点では平成27年度燃費基準等)を満たしている自動車には、平成24年5月1日以降、本則課税を適用する。それ以外の自動車に適用される「当分の間税率」について、13年超の自動車を除き、引き下げを行う。
・「エコカー減税」について、燃費基準等の切り替えを行うとともに、自動車重量税については特に環境性能に優れた自動車に対する軽減措置を拡充した上で、適用期限を
3年延長する。
② 自動車取得税
「エコカー減税」について、燃費基準の切り替えを行うとともに、適用期限を3年延長する。

(2)エネルギー課税
①「地球温暖化対策のための課税の特例」を創設し、CO2排出量に応じた税率を上乗せ
(注)平成24年10月1日以後適用

6. 国際課税
(1)国内担保法の整備
2011年11月に税務行政執行共助条約に署名したこと等を踏まえ、条約の国内担保法の整備の一環として、徴収共助に関する規定の見直しを行う。

(2)国外財産調書の提出
①その年の12月31日において価額の合計額が5千万円を超える国外資産を保有する個人は、その保有する国外資産に係る調書を、翌年3月15日までに、税務署長に提出しなければならない。
(※)財産の評価は、原則として時価とする。
②国外財産調書の不提出・虚偽記載に関する罰則の設定
③過少申告加算税等の特例あり
(注)平成26年1月1日以後に提出すべき国外財産調書につき適用

(3)所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するための措置を導入
  法人間の関連者に対する純支払利子等の額が、調整所得金額の50%を超える場合には、その超える部分の金額は、当期の損金の額に算入しない。
(注)平成25年4月1日以後に開始する事業年度につき適用


参考:財務省ホームページ
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/index.html

| 2011.12.16 | STCニュース |

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