復興財源確保法成立
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が国会で可決成立し、12月2日に公布されました。時限的な税制措置としては、所得税、法人税、個人住民税について、復興特別税として増税が行われます。
・復興特別所得税
2013年1月から25年間基準所得税額(注1)の2.1%
・復興特別法人税
各課税事業年度(2012年4月1日から2015年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度)の基準法人税額(注2)の10%
*2012年4月1日以後に開始する事業年度から法人実効税率は約5%引き下げられます。
・個人住民税(均等割)
2014年6月から10年間1人あたり年1,000円
(注1)基準所得税額
納税義務者の区分に応じて定められた、外国税額控除適用前の所得税の額
① 非永住者以外の居住者
全ての所得に対する所得税の額
② 非永住者
国内源泉所得及び国外源泉所得のうち国内払のもの又は国内に送金されたものに対する所得税の額
③ 非居住者
国内源泉所得に対する所得税の額
④ 内国法人
利子等及び配当等などに対する所得税の額
⑤ 外国法人
国内源泉所得のうち利子等及び配当等などに対する所得税の額
(注2)基準法人税額
特定同族会社の特別税率、所得税額控除、外国税額控除、仮装経理に基づく過大申告
の場合の更正に伴う法人税額の控除等の適用前の法人の各事業年度の法人税額
復興特別税は確定申告書とは別に申告書の作成と提出の必要があり、申告期限はそれぞれの確定申告書と同じになります。復興特別税の申告書の提出を行うことにより、源泉徴収された復興特別所得税は、復興特別法人税あるいは復興特別所得税から控除されます。控除額が、復興特別税の納税額を上回る場合には還付されます。
増税規模は総額10.5兆円であり、内訳は所得税7.5兆円、法人税2.4兆円、個人住民税0.6兆円となります。
| 2011.12.20 | STCニュース |
