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法人税基本通達等の一部改正

国税庁は平成23年12月28日「法人税基本通達の制定について」他4件の法令解釈通達の一部について、平成23年6月税制改正に関する事項の改正を公表しました。主な改正点は、次の通りです。


① 法人税基本通達等関係
 平成23年6月税制改正による耐用年数短縮特例に対応する通達が新設されました。
耐用年数短縮特例とは、税務上、実際の耐用年数が法定耐用年数に比べて著しく短いこととなった場合に、所轄国税局庁の承認を受ければ、未経過使用可能期間を法定耐用年数とみなし、将来にわたって減価償却費を調整することができるというものです。


新設
・機械及び装置以外の減価償却資産の未経過使用可能期間の算定(法基通7-3-20の2)

 機械及び装置以外の減価償却資産に係る未経過使用可能期間は、使用可能期間を算定しようとする時から通常の維持補修を加え、通常の使用条件で使用するものとした場合において、通常予定される効果をあげることができなくなり更新または廃棄されると見込まれる時期までの見積年数(1年未満の端数切捨て)によることを明らかにしています。


・機械及び装置の未経過使用可能期間の算定(法基通7-3-21の2)

 機械及び装置の未経過使用可能期間は、個々の資産の取得価額(償却基礎価額)及びその個々の資産の使用可能期間を基礎として、耐用年数通達の未経過使用可能期間の算定式に従って算定した年数によると定められました。


・総合償却資産の未経過使用可能期間の算定(耐通1-6-1の2)

 総合償却資産の未経過使用可能期間は、総合償却資産の未経過期間対応償却基礎価額を、個々の資産の年要償却額の合計額で除して計算した年数(1年未満の端数は切り捨て、その年数が2年未満の場合は2年とする。)によることを明らかにしています。
*  未経過期間対応償却基礎価額とは、個々の資産の年要償却額(償却基礎価額を使用可能期間で除した額をいう。)に経過期間の月数を乗じて12で除して計算した金額の合計額を、個々の資産の償却基礎価額の合計額から控除した残額をいいます。


② 租税特別措置法通達関係

 平成23年6月改正により創設された雇用促進税制では、当期における給与支給額が、前期における給与支給額に雇用者の増加割合を乗じて計算した金額に比して30%以上増加していることが条件となっています。
 この給与の支給に充てるため、他の者から支払を受ける金額は、給与支給額の算定から控除する必要がありますが、その金額について次のように定められました。

新設
他の者から支払を受ける金額の範囲(措通42の12-2)
① 特定就職困難者雇用開発助成金、特定求職者雇用開発助成金など、労働者の雇入れ人数に応じて国等から支給を受けた助成金の額
② 法人の使用人が他の法人に出向した場合において、その出向者に対する給与を出向元法人が支給することとしているときに、出向元法人が出向先法人から支払を受けた給与負担金の額


その他、外国子会社合算税制(タックス・ヘイブン対策税制)について配当収入の効力発生日は現地国法令が優先されること、特定所得の源泉税等の額が配当収入や利子収入の控除対象となることが、留意的に示されました。

| 2012.01.25 | STCニュース |

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