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最高裁 法人負担の保険料、所得税の控除対象と認めず

最高裁判所第二小法廷は1月13日に、法人が負担した保険料は、満期保険金を取得した法人役員の所得税の控除対象と認めないという判決を下した。
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 原審では、所得税法34条2項の文言からは、控除できる保険料等が、所得者本人が負担した金額に限られるかどうか明らかでは無く、同法施行令183条2項2号では保険料総額を控除できるものと定めており、同法基本通達34-4が規定する保険料又は掛金の額には一時金の支払いを受ける者以外の者が負担した保険料又は掛金の額も含まれているという理由から、法人が負担した分も含め、保険料全額を控除できるとものと判断し、納税者の請求を認めた。

 しかし、最高裁では、『一時所得に係る支出が所得税法34条2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当』、『本件保険金に係る一時所得の金額の計算において控除することはできないものというべき』と解し、法人が保険料として損金算入した部分は、必要経費として控除できないと判断、原審の判決を破棄した。 
 また、1月16日にも、類似事件に対し同じ旨の最高裁判決が下されている。


問題となった養老保険は、一般的な法人契約である「死亡保険金の受取人を従業員遺族、満期保険金の受取人を法人とする養老保険」とは逆の形態であり、保険期間が3年又は5年と短く、法人税基本通達の想定外のものであった。

 これらの事件をきっかけに、法人契約の養老保険を利用する租税回避を防止するため、平成23年度税制改正では、個人が支払いを受けた生命保険契約等に基づく一時金に係る一時所得の計算上、その支払を受けた金額から控除することができる保険料は、給与所得に係る収入金額に算入された金額に限る旨が、規定された。

| 2012.01.30 | STCニュース |

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