新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大に関する弊社の対応について(沖縄オフィス)(8月14日更新)

2020.08.01

沖縄県による緊急事態宣言の発令に伴い、STC国際税務会計事務所(以下「STC」)では以下の対応を致します。


<接触機会の減少、出張の禁止>

沖縄県による緊急事態宣言の対象地域となっている沖縄オフィスにおいて、緊急事態宣言の対象期間である8月1日から29日まで、ミーティングの延期、Web会議の実施等、クライアントのみなさまとの接触を可能な限り避ける方針です。

また、社内スタッフに対しても、不要不急の出張を禁止し、社内での接触機会も減らすべく、原則として出勤禁止(在宅勤務)とさせていただきます。

なお、弊社では社内書類の完全電子化、ZOOM等のWeb会議システムの活用、電話転送サービス等により、出勤禁止の状態においても、電話やメール等によるご相談や月次監査、決算作業等の日々の業務を通常通り行える環境を整えておりますので、必要な場合には、遠慮なくご連絡ください。

上記対応により、クライアントのみなさまを始めとする関係者のみなさまにご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解いただけますようお願い致します。

本措置は沖縄県による緊急事態宣言の期限と同様、8月29日までとさせていただきますが、状況により延長する可能性もございます。


※川崎オフィスに関しては通常通りの営業です。



<緊急融資、資金繰り等のサポート>

新型コロナウィルスの感染拡大により、多くのクライアントのみなさまの経営が悪化し、今後の資金繰りに苦慮しております。
STCでは持続化給付金を始めとする、国、県、市町村の給付金・協力金申請のサポート、政府系金融機関、地域金融機関への融資申込みアドバイス、提携社会保険労務士による雇用調整助成金に関するアドバイス等、クライアントのみなさまが、この未曾有の危機を乗り越えられるよう、最大限のサポートをさせていただきます。




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