川崎市の給付金について(新型コロナウィルス関連:6月1日更新)

2020.06.01

本日現在、川崎市では新型コロナウィルス関連で以下の給付金が定められています。(全てを網羅しているわけではないことをご了承ください)


■ 川崎市小規模事業者臨時給付金(受付期間:2020年8月31日まで)

 ・主な要件:小規模事業者で2020年1月から、申請を行う日の属する月の前月までの間で、1か月あたりの事業収入の減少が前年比で30%以上50%未満の期間が1か月以上認められる者(国の持続化給付金の対象にならない程度の売上減少が対象)

 ・金額:1事業者あたり10万円

 ・詳細:http://www.city.kawasaki.jp/280/page/0000117639.html




Related links 関連リンク

freee
すらすら図解国際税務のしくみ
OneAsia
沖縄M&Aサポート
あんしん相続サポートオフィス