新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請について(まとめ) 2020.05.02 新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請についてよくある質問をまとめました。Q1. 対象となる税金の種類を教えてください。A1. 法人税、所得税、消費税、相続税、贈与税等多くの種類の税目が対象となっています。また、申告だけでなく、中間申告、各種の届出や源泉所得税の納付等も対象となっています。ただし、出国の場合の準確定申告等、対象とならないものもありますので、実際に適用する際にはご相談ください。Q2. 対象となるのはどんな場合ですか?A2. 納税者、法人の役員、従業員、税理士が新型コロナウィルス感染症に罹患した場合、役員等が海外にいて入出国制限がある場合、税理士が遠距離にいて外出自粛のため訪問できない場合等のほか、以下の方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども該当することとされており、非常に柔軟な対応となっています。 ・体調不良により外出を控えている方がいる場合 ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいる場合 ・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合 ・感染拡大防止のため外出を控えている方がいる場合Q3. 期限はいつまで延長されますか?A3.上記A2の状態が収まってから2ヶ月以内です。Q4. 申請方法を教えてください。A4. 電子申告の場合は「電子申告及び申請・届出による添付書類の送付書」の「電子申告及び申請・届出名」欄等に、「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延⻑申請」と入力することにより、書面での提出の場合は余白に同文言を記載することにより、申請したこととなり、事前の申請等は必要ありません。Q5. 納付期限はいつになりますか?A5. 納付期限は申告書を提出した日になります。納付が遅れた場合、申告書提出日から納付日までの期間が延滞税の対象となりますので、ご注意ください。Q6. 利子税、延滞税はかかりますか?A6. 新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請は国税通則法第11条によるものですので、利子税、延滞税等はかかりません。 < 横浜市の給付金について(新型コロナウィルス関連:6月1日更新)新型コロナウィルスに関連する融資制度 >