新型コロナウィルスに関する納税猶予の特例制度が創設されました。 2020.05.01 新型コロナウィルスに関する納税猶予の特例制度等を定めた法律が成立しました。令和2年2月1日以降の任意の期間(1ヶ月以上、暦月ベースではなく、3月16日から4月15日等でも可)の収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少している場合に、一時に納税を行うことが困難(今後の事業資金等も加味されます)である場合が対象で、延滞税も免除されます。猶予対象となるのは、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限の到来する税金で、原則として納付期限までの申請が必要です。令和2年2月1日から4月30日までが納付期限の税金については、遡っての適用も可能(未納のものに限る)です。この場合の申請期限は令和2年6月30日となります。 https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf(財務省) https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/pdf/0020004-96.pdf(国税庁FAQ) < 新型コロナウィルスに関連する融資制度国税庁より相続税の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。 >