国税庁より相続税の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。 2020.04.16 国税庁より相続税の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。 申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより、申告期限・納付期限の延長が可能で、事前手続きを含め、それ以外の特別の申請は不要となっています。また、相続税については相続人ごとの延長申請も可能ですが、この場合、氏名が記載されていない相続人の期限は延長されません。 なお、申告日が納付期限となり、それ以後の納付は延滞税の対象となりますので、ご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-074.pdf < 新型コロナウィルスに関する納税猶予の特例制度が創設されました。国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」が公表されました。 >