国税庁より法人の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。

2020.04.10

国税庁より法人の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。

各種申告書や源泉所得税の納付書等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより、申告期限・納付期限の延長が可能で、事前手続きを含め、それ以外の特別の申請は不要となっています。


なお、申告日が納付期限となり、それ以後の納付は延滞税の対象となりますので、ご注意ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf




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