国税庁より法人の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。 2020.04.10 国税庁より法人の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。各種申告書や源泉所得税の納付書等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより、申告期限・納付期限の延長が可能で、事前手続きを含め、それ以外の特別の申請は不要となっています。なお、申告日が納付期限となり、それ以後の納付は延滞税の対象となりますので、ご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf < 国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」が公表されました。新型コロナウィルス(COVID-19)感染拡大に関する弊社の対応について >