国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」が公表されました。 2020.04.10 国税庁より「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」が公表されました。個人の所得税の確定申告については、当初は3月16日のところが1ヶ月延長され、4月16日が期限とされていましたが、4月17日以降への延長も柔軟に受け付けることになりました。税務署への相談は、原則として事前予約制となっておりますのでご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf なお、所得税、贈与税、個人事業者の消費税等に関するFAQも公表されてますので、こちらも併せてご確認ください。各種申告書に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載することにより、申告期限・納付期限の延長が可能で、事前手続きを含め、それ以外の特別の申請は不要となっています。なお、申告日が納付期限となり、それ以後の納付は延滞税の対象となりますので、ご注意ください。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf < 国税庁より相続税の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。国税庁より法人の申告期限・納付期限延長に関するFAQが公表されました。 >