中小企業向け所得拡大促進税制及び人材確保等促進税制について 2022.02.28 従業員への給与を増加させた場合などに適用が可能な税額控除として主に所得拡大促進税制と人材確保等促進税制があります。 中小企業向けの所得拡大促進税制については継続雇用者給与等支給額の集計がなくなり、判定が簡素化されるためこの機会に適用を検討してみてはいかがでしょうか? ①中小企業向け所得拡大促進税制(令和3年4月1日以降開始の事業年度より適用) <適用要件> 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること <税額控除額> 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の場合には25%)を法人税額から控除することができます。 ➁人材確保等促進税制(令和3年4月1日以降開始の事業年度より適用) <適用要件> 新規雇用者給与等支給額が前年度より2%以上増加していること <税額控除額> 控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(一定の場合には20%)を法人税額から控除することができます。 【中小企業庁HP 所得拡大促進税制(中小企業向け)】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf 【経済産業省HP 人材確保等促進税制】 https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/jinzaikakuhotousokushinzeisei20220204gb.pdf < 国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請書の記載例を公表確定申告書作成コーナー >