中小企業向け所得拡大促進税制について

2022.04.04

早いもので確定申告の時期は過ぎ去り、4月を迎えました。
以前にもご案内致しました【中小企業向け所得拡大促進税制】につきまして、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度の法人(個人事業主は令和4年分)が適用対象となっております。
今回の所得拡大促進税制は、継続雇用者給与等支給額の集計がなくなることにより、事務負担が軽減されております。
また、税額控除という非常に節税効果が高い制度でもありますので、当制度を積極的に活用してみてはいかがでしょうか?

<適用要件>
雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること。
<税額控除額>
控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の場合には25%)を法人税額(又は所得税額)から控除することができます。

【中小企業庁HP 所得拡大促進税制(中小企業向け)】
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf




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