中小企業向け所得拡大促進税制について 2022.04.04 早いもので確定申告の時期は過ぎ去り、4月を迎えました。 以前にもご案内致しました【中小企業向け所得拡大促進税制】につきまして、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に開始する事業年度の法人(個人事業主は令和4年分)が適用対象となっております。 今回の所得拡大促進税制は、継続雇用者給与等支給額の集計がなくなることにより、事務負担が軽減されております。 また、税額控除という非常に節税効果が高い制度でもありますので、当制度を積極的に活用してみてはいかがでしょうか? <適用要件> 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加していること。 <税額控除額> 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%(一定の場合には25%)を法人税額(又は所得税額)から控除することができます。 【中小企業庁HP 所得拡大促進税制(中小企業向け)】 https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai03guidebook.pdf < 税理士試験について【消費税】簡易課税制度をご存じですか? >