グループ通算制度について 2022.04.18 連結納税制度はグループ通算制度へ移行しますグループ通算制度とは、対象となる法人は連結納税制度と同様ですが、グループ内の各法人を納税単位として、個別に法人税額の計算および申告を行い、その中で損益通算等の調整を行う制度です。申告後に修正・更正が発生した場合には、原則として他の法人の税額計算に反映させない仕組みとなっており、連結納税制度に比べ簡略化されたものとなっています。すでに連結納税制度を導入している法⼈は、特段の手続なく令和4年4⽉1日以後最初に開始する事業年度からグループ通算制度を適⽤することとなります。(出典)「経済産業関係 令和2年度税制改正について」 ーPointー①個別申告方式グループ通算制度の適⽤法⼈は、親法⼈だけでなく子法⼈も法⼈税及び地方法⼈税の申告をする必要があり、また、適⽤法⼈は、法⼈税及び地方法⼈税の申告を電子申告により⾏う必要があります。※通算法人となった最初に開始する事業年度開始の日から1月以内に「e-Taxによる申告の特例に係る届出」を所轄税務署⾧に対し提出する必要があります。(消費税に関する電子申告義務の判定は引き続き個々の資本金で判断します) ②損益通算・税額調整等欠損法人の欠損金額をグループ内の他の法人の所得金額と損益通算する。研究開発税制及び外国税額控除については、企業経営の実態を踏まえ、現行制度と同様、通算グループ全体で税額控除額を計算する。(出典)「国税庁 グループ通算制度に関するQ&A」 ③組織再編税制との整合性開始・加入時の時価評価課税・繰越欠損金のグループヘの持込み等について、組織再編税制と整合性が取れた制度とし、通算グループの開始・加入時の時価評価課税や繰越欠損金の持込み制限の対象を縮小する。④親法人の適用開始前の繰越欠損金の取扱い親法人も子法人と同様、グループ通算制度の適用開始前の繰越欠損金を自己の所得の範囲内でのみ控除する。⑤中小法人判定の適正化通算グループ内のいずれかの法人が大法人である場合には、中小法人特例を適用しない。グループ通算制度について国税庁HPにも特集サイトが公開されています。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/hojin/group_tsusan/index.htm < 沖縄県所得向上応援企業認証制度について税理士試験について >