適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)について

2022.08.15

皆さんご存知の通り、令和5年10月1日からインボイス制度が開始されます。
この制度は国外事業者からの仕入れについても適用されるため、日本で適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者からの仕入れでなければ、仕入税額控除の適用を受けることはできません。

国外事業者が適格請求書発行事業者の登録をするには、原則、「適格請求書発行事業者の登録申請書(国外事業者用)」を提出する必要がありますが、消費者向け電気通信利用役務の提供を行う"登録国外事業者"としての登録を受けている事業者の場合は、前述の登録申請書を提出することなく、インボイス制度開始と同時に、自動的に適格請求書発行事業者に移行し、登録国外事業者の登録制度は廃止される予定です。

国外事業者からの仕入れがある場合には、思わぬ税負担が生じないよう売主である国外事業者が適格請求書発行事業者の登録を行っているかどうか注意しましょう。

【国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請手続(国外事業者用)】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_02.htm

【国税庁 適格請求書発行事業者公表サイト】
https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/index.html

 

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