令和4年台風第14号により被害を受けられた皆様へ 2022.09.26 災害により被害を受けられた皆様方に、心よりお見舞い申し上げます。 災害により被害を受けたことにより、申告・納税等が難しい場合には、その期限を延長したり、納税の猶予を受けることができる場合があります。例えば、毎月10日が納付期限の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、災害により被害を受けたために期限内の納付ができない場合には、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲で、期限の延長を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてからご相談ください。 詳しくは下記国税庁のホームページをご参照の上、状況が落ち着きましたらまずは最寄りの税務署もしくは顧問税理士へご相談ください。 【参照】・国税庁HP「災害関連情報」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/index.htm STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 【再周知】国税庁をかたる不審なショートメッセージやメールにご注意ください。【適格請求書発行事業者様必見】国税の納付方法について >