雑所得の範囲が明確化されました 2022.10.11 これまで副業に係る所得については、「事業所得」か「雑所得」のどちらに該当するのかが論点となることがありました。 これが所得税法一部改正通達により明確化されましたので、副業に係る所得がある場合には気を付けましょう。 ⑴記帳・帳簿書類の保存ありの場合 →概ね「事業所得」とされます。 ⑵記帳・帳簿書類の保存なしの場合 ①収入金額が300万円超のとき →概ね「雑所得」とされます。 事業所得と認められる事実があるときは「事業所得」とされます。 ②収入金額が300万円以下のとき →「雑所得」とされます。 【国税庁HP 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について】 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htmSTCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 全国旅行支援スタート 消費税の課税関係【再周知】国税庁をかたる不審なショートメッセージやメールにご注意ください。 >