雑所得の範囲が明確化されました

2022.10.11

これまで副業に係る所得については、「事業所得」か「雑所得」のどちらに該当するのかが論点となることがありました。
これが所得税法一部改正通達により明確化されましたので、副業に係る所得がある場合には気を付けましょう。
⑴記帳・帳簿書類の保存ありの場合
→概ね「事業所得」とされます。
⑵記帳・帳簿書類の保存なしの場合
①収入金額が300万円超のとき
→概ね「雑所得」とされます。
 事業所得と認められる事実があるときは「事業所得」とされます。
②収入金額が300万円以下のとき
→「雑所得」とされます。


【国税庁HP 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/index.htm



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