例えば、従業員等が出張等で交通付旅行商品(8,000円)の対象となる商品22,000円(税込)を購入した場合
会社が計上する課税仕入れの額については、割引前の税込22,000円。
従業員等との間の経費精算については、割引額を含めた22,000円で精算することが考えられますが、割引額を含めない14,000円で精算した場合には、不課税取引として、8,000円を雑収入等で計上することとなります。
(従業員との間で8,000円分を含めて精算する場合)
旅費交通費 20,000 / 現 金 22,000
仮払消費税等 2,000
(10%)
(従業員との間で8,000円分を精算しない場合)
旅費交通費 20,000 / 現 金 14,000
仮払消費税等 2,000 / 雑収入 8,000
(10%) (不課税)
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