全国旅行支援スタート 消費税の課税関係

2022.10.17

10/11、「全国旅行支援」が東京都を除く46道府県でスタートしました。(東京都は10/20から)

「全国旅行支援」は、現在各都道府県が実施している「県民割」等のキャンペーンに対し、国が全国一律の支援水準で旅行代金等の補助を行うものです。
交通費込みの旅行商品は一泊当たり8,000円、宿泊のみは一泊当たり5,000円を上限に、代金の40%を割り引きます。
また、買い物に使えるクーポン券は、平日3,000円、休日1,000円分を配布します。
旅行商品代金の割引とクーポン券配布を合わせて1人1泊当たり最大1万1,000円を支援します。

課税関係は、基本的には2年前の「Go Toトラベル」の時と同様、旅行代金の補助を受けたとしても当初の旅行代金全額が仕入税額控除の対象になります。

例えば、従業員等が出張等で交通付旅行商品(8,000円)の対象となる商品22,000円(税込)を購入した場合
会社が計上する課税仕入れの額については、割引の税込22,000円。
従業員等との間の経費精算については、割引額を含めた22,000円で精算することが考えられますが、割引額を含めない14,000円で精算した場合には、不課税取引として、8,000円を雑収入等で計上することとなります。

(従業員との間で8,000円分を含めて精算する場合)

 旅費交通費   20,000  / 現 金 22,000
 仮払消費税等   2,000
    (10%)

(従業員との間で8,000円分を精算しない場合)

 旅費交通費   20,000 /  現 金  14,000
 仮払消費税等   2,000  / 雑収入   8,000
    (10%)        (不課税)


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