【国税庁】消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて 2022.12.19 来年2023年度の10月より消費税のインボイス制度が導入されることに伴い、導入準備などを行う事業者の方も増えてきているのではないでしょうか。今回は、国税庁より発表された「既存のレジシステムなどをインボイス制度に対応できるように修正した場合の取り扱い」をご紹介します。Q, 適格請求書発行事業者として登録を受けたA社は、2023年10月1日から開始されるインボイス制度に対応するため、自社の固定資産であるPOSのレジシステム、商品の受発注システム及び経理システムのプログラムにつき、次①と②の修正を外部に委託して行うこととしています。 ①現行の請求書等のフォーマットに登録番号、軽減税率の対象品目である場合はその旨、税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率及び消費税額等を追加②積上げ計算方式による仕入税額の計算に対応するため、集計方法などの税額計算の要素につきインボイス制度に対応する仕様変更等 これらの修正は、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正であり、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しないことから、これらの修正に要する費用は修繕費(損金算入)として取り扱うこととして差し支えないでしょうか。A, 各システムのプログラムの修正が、現行の請求書等のフォーマットや、現行の税額計算の方法につき、インボイス制度の実施に伴い、システムに従来備わっていた機能の効用を維持するために必要な修正を行うものであることが作業指図書等から明確である場合には、新たな機能の追加、機能の向上等に該当せず、これらの修正に要する費用は修繕費として取り扱われることとなります。【解説】プログラムの修正が、ソフトウエアの機能の追加、機能の向上等に該当する場合は、その修正に要する費用は資本的支出に該当し、現状の効用の維持等に該当する場合は、当該費用は修繕費に該当します。ご照会のような修正は、インボイス制度の実施に伴い、現在使用しているソフトウエアの効用を維持するために必要な変更を施すものに過ぎず、新たな機能の追加、機能の向上等には該当しませんので、その修正に要する費用は修繕費に該当します。その他の詳細については下記の参照の国税庁のサイトをご覧ください。【参照】国税庁ホームページ:「消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/shouhizei_invoice/index.htm STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 令和5年1月1日以降の納税地の異動または変更国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告分)」等を公表 >