令和5年1月1日以降の納税地の異動または変更 2022.12.26 個人事業主が引っ越しした場合、これまで「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を税務署長に提出する必要がありますが、令和5年1月1日以降の納税地の異動または変更においては不要となりました。今後、個人事業主が引っ越しを行った場合、振替納税の希望があれば、確定申告書の第一表に振替納税希望の欄が新しく追加されているため、そこに〇をつける必要があります。振替納税については、下記の国税庁のHPや令和4年分の所得税確定申告書(案)が掲載されているので、ぜひ参考にしていただけたら幸いです。【国税庁HP】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm 【令和4年分の所得税確定申告書(案)】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/pdf/0022006-199.pdf STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 年末のご挨拶【国税庁】消費税のインボイス制度の実施に伴うシステム修正費用の取扱いについて >