「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上(令和6年度税制改正)」の施行日について(税理士試験関係) 2024.05.13 令和6年度税制改正で措置された「個人番号を利用した税理士の登録事務等の利便性の向上」については、令和6年5月27日に施行されます。これを受けまして、以下の様式については、個人番号(マイナンバー)を記載することができるよう個人番号記載欄が設けられることとなりますので、令和6年5月27日以後は、これらの様式にご自身の個人番号の記載をお願いいたします。なお、以下の②及び③の様式について、実際に個人番号の記載が必要となるのは、令和7年度(第75回(予定))の税理士試験からとなりますのでご留意下さい。① 税理士試験受験資格認定申請書(第一号様式)② 税理士試験受験願書(第二号様式)③ 研究認定申請書(第三号様式)④ 税理士試験免除申請書(第五号様式)⑤ 研究認定申請書県税理士試験免除申請書(第六号様式)詳細は下記の国税庁のHPでご確認をお願いいたします。 https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/0024004-073/index.htm STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 勘定科目内訳明細書、法人事業概況説明書の様式改定国税庁 インボイスQ&A等を改訂 >