所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)について 2024.06.24 所得税及び復興特別所得税の予定納税は、前年分の所得金額や税額などを基に計算した予定納税基準額が15万円以上となる場合には、原則、この予定納税基準額の3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11月(第2期分)に納めることとなっています。 所得税及び復興特別所得税の予定納税納期(第1期分)1.振替納税ご利用の方 令和6年9月30日引落2.振替納税ご利用ではない方 令和6年7月1日~9月30日 予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「令和6年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が送付されています。この通知書に記載された「第1期分」の金額が納税する額です。なお、第1期分の金額は、定額減税額に相当する金額(予定納税特別控除額)(3万円)を差し引いた金額となります。【予定納税額の納付方法】〇金融機関又は所轄税務署での窓口納付〇振替納税〇その他キャッシュレス・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)・インターネットバンキング等を利用した電子納税・クレジットカード納付(※1)・スマホアプリ納付(※2)※1 クレジットカード納付は決済手数料がかかります。※2 スマホアプリ納付は納付金額30万円以下に限ります。 【減額申請書】廃業、休業又は業況不振などの理由で、令和6年6月30日の現況による令和6年分の「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が税務署から通知されている「予定納税基準額」よりも少なくなると見込まれる場合のほか、予定納税額から同一生計配偶者や扶養親族(いずれも居住者に限ります。)1人につき3万円の定額減税額を差し引く場合等は、予定納税額の減額申請をすることができます。第1期分の予定納税額の減額申請をする場合は、令和6年7月31日(水)までに「予定納税額の減額申請書」に必要事項を記載し、所轄の税務署に提出してください。「予定納税額の減額申請書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm(国税庁) 所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)の納税をお忘れなくhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/r6/Jul/02.htm(国税庁) 令和6年分 予定納税についてhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2040_01.pdfSTCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 国税庁「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」を公表国税庁「簡易な扶養控除等申告書に関わるFAQ(源泉所得税関係)」を公表 >