国税庁「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」を公表 2024.07.01 6/26に国税庁より「フリマアプリ等により商品を仕入れた場合の仕入税額控除」が公表されました。これは、古物営業法上の許可を受けて古物営業を営んでいる個人事業者などで、フリーマーケットアプリやインターネットオークションを通じて商品を仕入れることもありますが、その際、取引の相手方が匿名の場合の仕入税額控除の適用に関することです。この時の国税庁の回答として、古物商が、いわゆるフリーマーケットアプリやインターネットオークション(以下 「フリマアプリ等」といいます。)により商品の仕入れを行った場合、その仕入先が適格請求書発行事業者であれば、当該仕入先から適格簡易請求書を受領し保存する必要がありますが、適格請求書発行事業者以外の者であれば、上記のとおり、帳簿に一定の事項記載することで古物商等特例の適用を受けることが可能です。 その際、対価の総額が1万円未満であれば、古物台帳に相手方の住所、氏名、職業 及び年齢の記載は不要であるため、匿名で取引が行われていたとしても古物商等特例の適用は可能ですが、1万円以上の場合、それらの記載が必要となるため、これらの点について、古物営業法に規定された方法により相手方の確認を行う必要があります。古物営業を行っている事業者には是非、参考にしていただければ幸いです。詳細は下記の国税庁のHPより公表されていますので、ご確認をお願いいたします。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024004-026.pdf STCグループは、法人の税務会計業務、個人の確定申告業務だけでなく、国際税務コンサルティング、相続・事業承継コンサルティング、M&Aコンサルティングなど幅広くサービスを提供させていただいております。 < 創立記念日休暇のお知らせ(7月17日)所得税及び復興特別所得税の予定納税(第1期分)について >