消費税法等改正のお知らせ

2024.10.01

適用開始時期が令和6年10月1日から下記の事項が適用されます。
1. 国外事業者等における事業者免税点制度の特例等の見直し
2. 外国法人が国内において事業を開始した場合の納税義務の免除の特例の見直し
3. 「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」における判定対象者に係る金額基準の見直し
4. 恒久的施設を有しない国外事業者における簡易課税制度及び2割特例の適用の見直し
5. 免税事業者からの仕入れに係る経過措置の適用の制限

1.につきましては、国外事業者については、「特定期間」における1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできないこととされました。このため、国外事業者においては、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超える場合、給与等支払額の合計額にかかわらず、納税義務は免除されないこととなります。

2.につきましては、その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなすこととされました。このため、当該事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合並びに資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であって特定新規設立法人の要件を満たす場合は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務が免除されないこととされました。

3.につきましては、「判定対象者」の「基準期間相当期間」における課税売上高が5億円を超える場合又は売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超える場合とされました。

4.につきましては、その課税期間の初日において恒久的施設(PE)を有しない国外事業者は、簡易課税制度及び適格請求書発行事業者となる小規模事業者に対する税額控除に関する負担軽減措置(2割特例)の適用を受けられないこととされました。

5.につきましては、一の免税事業者等から行う経過措置(80%控除・50%控除)の対象となる課税仕入れの合計額(税込金額)がその年又は事業年度で10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、経過措置(80%控除・50%控除)の適用を受けることができないこととされました。

詳細は下記のURLで公表されておりますので、ご確認をお願いいたします。

【消費税法等改正のお知らせ】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/r06kaisei.pdf



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