4月13日より大阪万博開催!入場券購入費用につきまして

2025.04.01

来る2025/4/13(日)から2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が開催されます。
そこで入場券購入費用の取り扱いについて確認しましょう。

①取引先への交付目的で購入
・「販売促進費」に該当。取引先に入場券を交付した時点で経費に落とすことができる。
・消費税の課税用件を満たさないため「不課税」(入場券を使用した取引先が課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けられる)
・取引先へ販売した場合は、販売額が非課税売上となる。

②従業員の慰安等の目的で購入
・「福利厚生費」に該当。原則として従業員が入場券を使用した時点で損金算入となりますが、従業員へ交付した時点で損金算入することも認められる。
 【要件】 
  ♦入場券を希望する全従業員を対象に交付
  ♦従業員又はその家族が使用することを条件に交付
  ♦交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付当の対応は行わない

・購入した時点ではなく、従業員が使用した段階で課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けられる。
※購入に関するインボイス保存と従業員が実際に使用したことについて事後報告を受ける必要あり


③取引先から入場券の交付を受けた場合
・雑益として資産計上し、用途に応じて処理。
 →入場券が使用されなかった場合は、閉幕時点において「雑損失」として処理することになる。


詳細につきましては、国際博覧会(大阪・関西万博)の公式ホームページをご確認ください。

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