独身税とは? 2026年4月から「子ども・子育て支援金」がスタート!

2025.07.01

最近、「独身税」という言葉が話題になっています。
独身税とは、正式には2026年4月からスタートする「子ども・子育て支援金」という新しい制度のことです。

ただし、独身税といっても「子ども・子育て支援金」は税金ではなく、社会保険料の一部であることに注意が必要です。
具体的には、医療保険料と合わせて徴収される形で集められる社会保険料のことをいいます。

ではなぜ、独身税と呼ばれているのでしょうか。
主に以下の理由が挙げられます。

◇独身税と呼ばれる理由
①給与からの天引き:医療保険と合わせた形で給与から徴収されるため、税金と同じような感覚で受け止められている。
②恩恵の有無:子育て支援のためのお金であるにも関わらず、独身者や子どもがいない、すでに子育てが終わった世帯には直接的な恩恵がないため「不公平だ」という声もある。
このため、負担だけが重くなり、独身税と同じではないかと感じる人もいるようです。

しかし、制度の目的は、社会全体で子ども・子育て世帯を支えることにあり、実効性のある少子化対策によって、将来的な労働力の確保や国内市場の維持、国民皆保険制度の持続可能性を高めることなど、直接的な給付を受けない世代や企業にとっても重要な意義があるとされています。

◇具体的な負担額
負担額は加入している医療保険制度や所得によって異なりますが、年間で3,000円〜5,400円の負担増が見込まれており、2026年度から2028年度にかけて段階的に増額されます。
こども家庭庁の試算では、医療保険加入者1人当たりの平均月額は、2026年度に250円、2027年度に350円、2028年度に450円となる見込みです。
所得が高いほど負担額も大きくなり、年収1,000万円の人では、2028年度には月額1,650円(年間約2万円)の負担増になると試算されています。また後期高齢者医療制度からも徴収が行われる点が特徴です。

◇支援金の予定されている使い道
・児童手当の抜本的な拡充(所得制限撤廃、高校生年代まで延長、第3子以降は3万円に増額)
・妊婦のための支援給付(妊娠・出産時に10万円の経済支援)
・乳児等のための支援給付(こども誰でも通園制度の創設)
・出生後休業支援給付(育休給付率の手取り10割相当の実現)
・育児時短就業給付(時短勤務中の賃金額の10%を給付)
・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置


このように、「子ども・子育て支援金」は、子育て支援の財源として、医療保険制度を通じて社会全体で子育てを支えるための仕組みであり、特定の世代に課される「税金」という性質とは異なります。
「独身税」という言葉にモヤっとしてしまうかもしれませんが、背景を知れば「どう向き合うか」を考えるヒントにもなります。
手取りが減るかも…と不安になったときこそ、NISAやiDeCoの活用、保険や支出の見直しなど、自分の未来に向けた工夫を始めるチャンスです。
制度をきっかけに、将来のことに少し立ち止まって考えてみるのもいいかもしれません。

詳細につきましては、下記のURLをご参照ください。

子ども・子育て支援金制度について|こども家庭庁
001228302.pdf

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